| 決算 申告期限延長 |
21年10月7日 |
| 通常、税務申告書の申告期限は決算日から2ヶ月ですが、そこからもう1ヶ月申告期限を延長することができます。 ただ、会社の定款によって、定時株主総会の招集期間が2ヶ月以内と定められている場合は、3ヶ月以内に修正することが必要です。決算資料の確定は、株主総会の承認を得なければできないため、特別に1ヶ月の延長が認められるのです。 しかし、申告期限の延長が認められるのは法人税、事業税、各都道府県税のみで、消費税には適用されません。また、申告期限は延長できても、納付期限は延長できませんので、きちんと決算日より2ヶ月以内に納付します。遅れた場合は、利子税が加算されます。 この延長制度を利用するには、申告期限の延長申請書を税務署に提出しなければなりません。 |
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| 決算 事業概況説明書 |
21年11月7日 |
| 法人税の申告においては、事業概況説明書を貸借対照表や損益計算書などの財務諸表とともに提出しなければなりません。 2006年の3月までは、この事業概況説明書は任意提出であり、税務当局において決算書をもとに数値などを控えていたと考えられますが、2006年4月以降は法定化(義務化)され、事業内容、期末従業員の状況、経理の状況、決算主要科目数値の転記、事業形態、設備の状況、帳簿類の状況、月別の売上高の状況などを記入し、提出します。 また、この書類を手軽に作成できるソフトウエアなどもあり、それを利用して作成すると簡単にできます。また、国税庁のホームページで詳細を調べることや、書式をダウンロードすることもできます。 |
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| 決算 試験研究費の税額控除 |
21年12月7日 |
| 試験研究費の総額に係る税制控除制度とは、青色申告法人が決算時において、その事業年度に損金として算入される試験研究費がある場合に、その試験研究費額の一定の割合額を、その事業年度に計上した法人税額から控除できるという措置です。 また、その事業年度に、特別試験研究費がある場合にも、一定の割合で、法人税額からその特別試験研究費を控除することができます。 その他に、中小企業の技術基盤強化税制として、試験研究費の総額に係る税額控除制度、または特別試験研究に係る税額控除制度との選択適用で、一定の割合でその年度の法人税額から控除することができます。試験研究費の額が増加した事業年度は、やはりこの税額控除制度を利用できます。 |
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| 決算 キャッシュフロー計算書 |
22年1月7日 |
| キャッシュフロー計算書とは、財務諸表(決算書)の一つで、おもに、現金と、現金と同等のもの(容易に換金可能なもの)の一定期間の増減を記したものです。収入や支出を営業活動、投資活動、財務活動に分けて表示します。それぞれの活動によって、どれだけ現金と現金同等物が増えたか、または減ったかが分かります。これにより、企業の財務状態を詳しく知ることが出来ます。企業の現金創出能力と支払い能力を査定するのに役立つものです。営業活動によるキャッシュフローは、当然黒字であることが求められますが、投資活動によるキャッシュフローは、設備投資や有価証券投資などを積極的に行なっていれば、当然マイナスになりますし(マイナスであることが健全な企業の証)、財務活動によるキャッシュフローはプラスの場合には資金を調達したことを表し、マイナスの場合には資金を返済したことを表します。 |
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| 決算 株主総会 |
22年2月7日 |
| 企業は決算発表を終えると、株式を保有している投資家に株主総会のお知らせを送付します。投資家はそのお知らせを受け取り、もし、株主総会に出席できない場合は「議決権行使書」に賛否を記入して送り返します。これだけで議決権を行使することができます。株主は保有株式数によって議決権を持ち、基本的に多数決で決議されます。 株主総会では、会社の組織、業態に関する事項、構成員の選任、解任に関する事項、または株主の利益等に関する事項について話し合われます。決議には、通常決議と特別決議とがあり、決議される内容が異なります。 開催は、毎決算期に1回開催される定時株主総会と必要に応じて不定期で開催される臨時株主総会があります。 |
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| 決算 受取配当の益金不算入 |
22年3月7日 |
| 決算の際の受取配当の益金不算入制度については、法人税法において、二重課税を避けるという目的で、法人が受け取る配当などの金額のうち一定の金額を益金に算入しないという制度です。関係株式等(株式保有割合25パーセント以上)に係る配当額の額から控除負債利子を引いた額と、関係株式等以外の株式等に係る配当等の額から控除負債利子を引いた額に50パーセントをかけた額を足します。これが受取配当等の益金不算入額です。これに該当する受取配当等は、利益の配当、剰余金の分配、特定信託の収益の分配、公社債投資信託以外の証券投資信託の分配金の2分の1です。また、該当しないものは、外国法人、公益法人からの配当、建設利息の配当、保険会社の契約者配当、協同組合等の事業分量配当金などです。 |
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| 確定申告 株式投資 |
22年4月7日 |
| 株式投資をしている方で、特定口座を開設して取引をしている場合は、源泉徴収ありを選択しておけば、取引の都度、証券会社が自動的に株取引の源泉徴収をしますので、確定申告の必要がありません。 特定口座の源泉徴収なしを選択すると、1年間の譲渡損益を記録した年間取引報告書が証券会社から届くので、自分で確定申告をします。また外国株式、FXなどの取引を行なっている場合も年間の取引を自分で記録する必要があります。 申告不要の場合でも、株取引で損失などが出た場合は、申告することによって控除を受けられる場合もあります。 また、給与所得者で年収が2000万以下の人で特定口座を利用し、源泉徴収が済んでいても、その他の取引で得た収入(源泉徴収なし)が20万円までなら、確定申告は不要です。 |
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| 確定申告 パチンコ |
22年5月7日 |
| 給与所得者で、その所得が年末調整を受けており、給与所得、もしくは退職所得以外の所得金額がもし20万円以下ならば、確定申告で一時所得または雑所得として申告する必要はありません。ですから、年間のパチンコでの収入が20万円以下ならば課税対象にはならないということです。 その人の収入の状況により、パチンコ収入が一時所得または雑所得になるかが決まります。もし、これが一時所得になると見なされた場合は、その一時所得にかかった費用を控除できることになっています。 ただ、パチンコをする場合、どこまでが経費なのか線引きが難しく、また細かく記録をつけている人も少ないこと、負ける人が大半であることなどから、パチンコで得た収入に確定申告が必要なことを知らない方も多いのではないでしょうか。 |
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| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
22年6月7日 |
| ゴルフの会員権を相続した場合には、その売却価格よりそれまでかかった経費(購入代金、名義書き換え料、仲介手数料)などを差し引いて、まず売却益を計算します。その金額より、特別控除の50万円を差し引いて、ゴルフ会員権譲渡所得を算出します。 また、ゴルフの会員権の価値が下がって売却損が出た場合には、その他の所得(給与や事業所得など)と相殺することができます。保有期間が5年以下のものは短期の譲渡所得、5年以上のものは長期の譲与所得の半分を総合課税所得と合算し、総所得金額を計算します。確定申告する際には、売買契約書と領収書、仲介手数料など、売買を証明する書類を添付するようにします。 |
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| 確定申告 寡婦控除 |
22年7月7日 |
| 確定申告の際の寡婦控除とは、税理士の納税者が所得税法の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。納税者が、その年の12月31日に次のいずれかに該当する場合です。控除できる金額は27万円、また特定の寡婦に当てはまる場合は35万円まで控除されます。 この控除に該当する条件としては、寡婦の場合、1、夫と死別、離婚後、婚姻をしていない人、又は生死が分からない人で、2、扶養親族がいる人、また、生計を一にする子供がいる場合(この場合は総所得金額が年間38万円以下の他の人の扶養家族になっていない子供)、3、合計所得金額が500万円以下の女性に限ります。 特定の寡婦に該当する人は、1、3、の条件に加え扶養親族である子がいる人に限られます。 |
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| 税理士の無料相談 |
22年8月13日 |
| 税理士に税務相談を行うと、料金が発生します。値段もピンキリで、高いところもあれば、安い事務所もあり、色々です。 しかし、固定資産税の未納により公売などになってしまい、相談料すら支払う事が出来ない人も多くいるようです。 そういった人の為に、市の行政では、月に何回か無料の税務相談日という日を設け、無料で税務相談をさせてくれます。 この相談には、事前に予約が必要で、多くの人が応募するので、なかなか予約が取れないようです。 税務相談には、実際に税理士が来ており、相談をしてみて、感じの良い方だった場合には、そのままお仕事をお願いするケースもあるようです。 無料だと手を抜かれてしまうのでは?と思いがちですが、しっかり相談にものってくれますし、アドバイスもくれるので、一度無料相談を利用してみるのもいいかもしれません。 |
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